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充電ステーションサービス利用約款

投稿日:2017年11月2日 更新日:


充電ステーションサービス利用約款

 

第1章 総 則

第1条(目的)

株式会社e-SHARE石垣(以下、「当社」という)は、充電ステーションサービス利用約款(以下、「本約款」という)に基づき「充電ステーションサービス」(以下、「本サービス」という)を提供します。

第2条(用語の定義)

“本約款における用語の定義は、次のとおりとします。

(1)「本サービス」とは、当社が契約者に対し本約款に基づき提供する充電ステーションサービスを差します。

(2)「申込者」とは、本サービスの利用を希望する者をいいます。

(3)「契約者」とは、本約款に基づく本サービスの利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者をいいます。

(4)「利用契約」とは、本約款に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供・利用に関する契約をいいます。

(5)「gogoroスクーター」とは、gogoro社製電動スクーターのうち、当社が売買契約に基づいて契約者に販売したものをいいます。

(6)「充電ステーション」とは、gogoro社製バッテリー給電・保管設備を指します。”

 

第3条(本約款の範囲)

本約款は、契約者及び申込者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用されます。申込者は、本約款を確認し、同意した上で利用契約を申し込むものとし、契約者は本約款に則って本サービスを利用するものとします。

 

第4条(本約款の変更及び適用)

1.当社は、遅くとも30日前に本サービスに関する当社のウェブサイト上で告知することにより、本約款の内容を変更できるものとします。その場合、本サービスにかかる一切の事項は、変更後の本約款に従うものとします。

2.前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、当社は、本約款を即時に変更できるものとし、当該内容を本サービスに関する当社のウェブサイト上に変更後速やかに告知するものとします。

 

第2章 本サービスの内容

第5条(本サービスの内容)

本サービスは、石垣市内を範囲として、当社が契約者に、契約者の所有するgogoroスクーターに紐づいたバッテリー(以下、「本バッテリー」という)を貸与し、同市内各所に設置されている充電ステーションを通じて本バッテリーを充電済のバッテリーと交換することにより、契約者にgogoroスクーター走行に必要な電力を供給するものです。

 

第3章 契 約

第6条(利用契約の成立)

1.申込者は、本約款に同意した上で当社が指定する本サービスの利用申込書(以下、「申込書」という)により申込みを行い、当社は、当該申込みについて審査を行います。当社の審査に合格し、当社が申込みを承諾した場合は、当社は、申込者に対し書面にて当該申込みを承諾する旨並びに貸与する本バッテリー情報、利用開始月、料金等を通知書にて通知するものとします。通知書の日付をもって利用契約が成立するものとし、申込者は、契約者としての資格を取得し、本サービスを利用できるものとします。

2.申込者の申込みの内容に不備があったことにより申込者又は契約者が不利益を被ったとしても、当社は、一切責任を負わないものとします。

3.当社は、申込者が以下の項目に該当する場合、当該申込者の申込みを拒否することができるものとします。

(1)申込者がすでに同一のgogoroスクーターと紐づいたバッテリーについて本サービスの契約者となっている場合。

(2)申込者が日本国外に居住若しくは所在する場合、又は連絡先が日本国内にない場合。

(3)申込者が利用契約に違反するおそれがある場合。

(4)申込者が、利用契約違反等により、過去に契約者としての資格が取り消されている場合。

(5)申込者の申込みの内容に虚偽、誤記又は記入もれがあった場合。

(6)申込者が当社の販売したgogoroスクーターの所有者でない場合。

(7)その他、当社が申込者を契約者とすることを不適当と判断する場合。”

 

第7条(利用期間)

本サービスの利用期間(以下、「利用期間」という)は通知書に定められた利用開始月から月単位で自動更新とし、利用期間満了日の1ヶ月前までに当社指定の書面による利用契約終了手続きを行わない限り、利用契約は自動的に通知書に定められた更新期間単位にて更新されるものとし、以後も同様とします。

 

第8条(利用契約の変更)

契約者が利用契約の変更を希望する場合は、当社が指定する書式及び手続方法にて変更申込みを当社に行うものとします。当社は、変更申込みを審査し、当社の変更申込書受領日から5営業日以内を目処として変更を承諾する場合は、その旨及び変更の内容を変更承諾書(以下、「通知書」にこれを含める。)にて契約者に通知し、変更を承諾しない場合は、その理由を付して契約者に通知します。当社は、変更を承諾した場合、変更申込内容に応じて変更設定を実施し、通知書に記載の日付より変更後の利用料金、利用開始月等を適用します。

 

 

第4章 利用料金

第9条(利用料金等及び支払方法)

1.本サービスの利用料金は、申込書及び通知書に定めるとおりとします。

2.利用料金は、通知書に記載された利用開始月から利用期間が終了するまで課金されるものとする。

3.当社は、利用料金等を変更する場合、遅くとも30日前までに契約者に通知することにより、利用料金等を変更できるものとします。

4.契約者は、本サービスの利用料金等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。

(1)契約者の指定する金融機関の契約者預金口座から、口座振替にて支払うものとします。

(2)その他当社が定める支払方法により支払うものとします。”

 

第10条(遅延損害金)

契約者が利用料金等その他の当社に対する債務の支払を怠った場合は、契約者は、当社に対し、支払期日の翌日から完済の日まで遅延した金額について、年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

 

第11条(期限の利益の喪失)

契約者が第20条(本サービス提供の停止)第1項第1号乃至第4号の各号の一に該当した場合は、当社から何らの催告を受けることなく単なる通知によって、また同項第5号乃至第12号の各号の一に該当した場合は、当社から何らの通知・催告を受けることなく、契約者は、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失するものとし、直ちに債務全額を当社に対し一括して弁済するものとします。

 

第5章 契約者の義務

第12条(変更の届出)

契約者は、申込書に記載した内容に変更があった場合、速やかに当社に対して当社の指定する方法で変更の届出をするものとします。なお、当該変更の届出がなされず、契約者への通知の不達等により契約者が不利益又は損害を被ったとしても、当社は、契約者に対し一切責任を負わないものとします。

 

第13条(バッテリーの管理)

1.契約者は、当社より契約者に貸与される本バッテリーの管理及び使用について一切の責任を負うものとします。

2.契約者は、当社より契約者に貸与される本バッテリーについて、第三者に対し譲渡、名義変更、又は担保設定等の一切の処分行為を行ってはならないものとします。

3.契約者による、当社より契約者に貸与される本バッテリーの管理不十分、使用上の過誤又は契約者の故意若しくは過失に基づく第三者の不正使用等により発生する損害の責任は、契約者自身が負うものとし、当社は、一切責任を負わないものとします。また、第三者により当社より契約者に貸与される本バッテリーが使用され、本サービスが不正に利用された場合、契約者により本サービスの利用がなされたものとし、契約者は、当該不正利用に基づき発生する利用料金等一切の費用その他利用契約上の責務を当社に対し負担するものとします。

4.契約者は、当社より契約者に貸与される本バッテリーの盗難若しくは紛失又は契約者の事前の許可なく第三者に使用されていることを確認した場合は、速やかに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合には、これに従うものとします。

 

第14条(禁止事項)

1.契約者は、以下の行為を行ってはならないものとします。当社は、契約者が以下の行為を行っている、又は行うおそれがあると判断した場合、直ちに本サービスの提供を停止し、利用契約を解除することができるものとします。

(1)他の契約者、第三者、当社又は本サービスに不利益若しくは損害を与える行為又は与えるおそれのある一切の行為。

(2)他の契約者、第三者又は当社の著作権その他の知的財産権を侵害する行為、又は侵害する恐れのある一切の行為。

(3)国内外の法令に違反する又は違反するおそれのある行為。

(4)犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結び付く行為又はそれらのおそれのある行為。”

(5)本サービスの運営を妨げるような行為。

(6)当社より契約者に貸与される本バッテリー又は本サービスを転売又は不正に使用・利用する行為”

(7)本サービスをgogoroスクーター走行に必要な電力を供給すること以外の目的に使用・利用する行為

(8)その他、本約款の定めに違反する行為等当社が不適切と判断する行為。

2.前項の規定に基づき、当社が本サービスを停止した場合であっても、当該停止期間中に対応する本サービスの利用料金は返還しません。

3.契約者が第1項の禁止事項のいずれかに該当する場合又は該当するおそれがあると当社が判断した場合、当社は、契約者に対し貸与した本バッテリーの返却を要求し、契約者は当該要求に速やかに応じて本バッテリーを返却するものとする。

 

第15条(契約者の責任)

1.契約者は、利用契約、本約款及びその他当社が随時通知する内容に従い、本サービスを利用するものとします。

2.本サービスの利用において契約者が当社に対し損害を与えた場合、契約者は、当該損害を賠償するものとします。

3.本サービスの利用において、契約者の行為が第三者から異議の申立又は損害賠償等何らかの請求がなされるなど紛争が発生した場合は、契約者は、自己の責任と費用負担により当該紛争を解決するものとし、当社は、当該紛争に関して一切責任を負わないものとします。また、当該紛争により当社が損害を被った場合は、契約者は、当該損害を賠償するものとします。

第16条(契約者の地位の譲渡)

1.契約者は、当社が書面にて事前に承諾した場合を除き、利用契約に基づく契約者の権利・義務を第三者に譲渡、承継又は担保提供するなど、一切の処分をしてはならないものとします。

 

第6章 当社の義務

第17条(データの管理)

当社は、契約者による本サービスの利用に伴い充電ステーションのサーバに保存されるデータを、別途当社が定めるプライバシーポリシーに基づいて適切に管理するものとします。

 

第7章 本サービスの変更等、提供の中止・停止及び契約の解除

第18条(当社による本サービスの変更等)

1.当社は、遅くとも30日前までに本サービスに関するウェブサイト上に告知することにより、本サービスの内容の一部又は全部を変更・追加・廃止(以下、「変更等」といいます。)することができるものとします。その場合、当社は、変更等に伴い契約者に損害等が発生したとしても一切責任を負わないものとします。

2.当社が変更等を行った場合であっても、当社は、理由の如何を問わず、本サービスの利用料金を契約者に対し返還しません。

 

第19条(本サービス提供の中止、中断及び利用契約の解除)

1.当社は、以下の各号の一に該当する場合には、利用契約に基づく本サービスの提供を契約者に何ら責めを負うことなく中止又は中断することができます。

(1)当社の本サービスにかかる設備の保守上又は工事上やむを得ない場合。

(2)当社の設備にやむを得ない障害等が発生した場合。

(3)電気事業者が電気供給サービスの提供を中止すること、電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止すること、又は充電ステーションの所在する土地の貸借期間が満了することにより本サービスの提供が困難となった場合。”

(4)天災地変(暴風、落雷、地震、洪水、噴火、津波等)、戦争、テロ行為、暴動、内乱、火災、停電、法令の改廃・制定、公権力による処分・命令、ストライキその他の争議行為、その他の不可抗力により、本サービスの提供ができなくなった場合。

(5)その他、当社が本サービスの運営上一時的な中断が必要と判断した場合。”

2.当社が、前項の規定に基づき本サービスの提供を中止又は中断する場合は、その理由及び実施期間を当社のウェブサイト上で告知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

3.第1項各号の一に該当する事態が30日以上継続した場合には、当社及び契約者は、相手方への電子メール又は書面若しくはFAXによる通知により、当該事態によって本サービスの提供が妨げられている利用契約を、相手方に何ら責めを負うことなく解除できるものとします。

4.第1項に基づく本サービス提供の中止・中断及び前項に基づく利用契約の解除があったとしても、契約者が本サービスの利用が可能であった期間について、契約者は、利用料金等の支払い義務を負うものとします。この場合、1ヶ月に満たない期間の利用料金等は、当該月の日数に応じて日割計算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とします。

第20条(本サービス提供の停止)

1.当社は、契約者が以下の第1号乃至第3号の各号の一に該当した場合は、当社からの通知によって、また、以下の第4号乃至第12号の各号の一に該当した場合は、当社から何らの通知を行うことなく、直ちに本サービスの提供を停止することができます。

(1)利用契約の申込書及びその他利用契約に関する手続に際して当社が指定する書面に、虚偽の事項を記載したことが判明した場合。

(2)利用契約成立後に契約者が第6条(利用契約の成立)第3項各号に定める申込み拒否事由の一に該当することとなった場合又は該当していたことが判明した場合。

(3)利用料金その他当社に対し負っている債務(gogoroスクーターの支払い等)について、支払期日を経過してもなお支払がない場合。”

(4)第14条(禁止事項)第1項各号に定める禁止事項の一に該当する行為を行った場合又は該当する可能性があると当社が判断する場合。

(5)差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、又は民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停若しくは破産その他倒産手続の開始の申立がなされた場合。

(6)会社分割、事業の全部若しくは一部を譲渡し、又はその決議をした場合。”

(7)減資、準備金の取崩し若しくは自己株式の取得を行い、又はその決議をした場合。

(8)支払停止・支払不能に陥り、又は手形・小切手が不渡りとなった場合。

(9)競売を申し立てられ、又は仮登記担保契約に関する法律第2条に基づく通知を受けた場合。

(10)監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取り消し等の処分を受けた場合。

(11)財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合。

(12)解散した場合。”

2.前項に基づく本サービス提供の停止が利用期間満了前になされた場合でも、契約者は利用期間満了迄の月額利用料金の支払義務を免れないものとします。

 

第21条(解除)

当社は、契約者が前条第1項第1号乃至第3号の各号の一に該当した場合は、当社より相当な期間を定めて是正を催告したにもかかわらず是正がされなかったときに利用契約を解除することができ、また、契約者が同項第4号乃至第12号の各号の一に該当した場合、当社から契約者に何らの催告を行うことなく、直ちに本サービスの利用契約を解除できるものとします。

 

第8章 利用契約終了後の処理

第22条(利用契約終了後の処理)

1.契約者は、利用期間満了による利用契約の終了を行う場合、これらにより利用契約が終了する日迄に、当社より貸与された本バッテリーを当社に返却するものとします。

2.当社は、利用契約が終了した場合、直ちに、契約者に対し期限を指定して、当社より貸与された本バッテリーの返却を要求するものとし、契約者は、当該要求に応じるものとします。

 

 

第9章 反社会的勢力の排除

第23条(反社会的勢力の排除)

1.契約者及び当社は、相手方に対し、次の各号に掲げる事項を表明・保証します。

(1)自ら又は自らの役員(取締役、監査役、執行役、執行役員及びこれらに準ずる者をいいます。)又は自らの株主等であって実質的に所有し、若しくは支配する者が、本サービスの利用申込み時から利用契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他の反社会勢力又はその所属員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと。”

(2)本サービスの利用申込み時から利用契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。

(3)本サービスの利用申込み時から利用契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、反社会的勢力に対して資金等を供与し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有していないこと。

2.契約者及び当社は、本サービスの利用申込み時から利用契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを、相手方に対し、確約します。

(1)暴力的な要求行為。

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。”

(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方若しくは第三者の信用を毀損し、又は相手方若しくは第三者の業務を妨害する行為。

(5)その他前各号に準ずる行為。”

3.契約者及び当社は、相手方が第1項又は第2項に違反したときは、何らの通知・催告を要せず利用契約を解除することができ、また、併せて損害賠償を請求することができるものとします。

4.前項の規定により利用契約が解除された場合には、解除された当事者に損害が生じても、解除された当事者は解除権を行使した当事者に対して、その賠償を求めることはできないものとします。

 

第10章 責任の制限

第24条(免責)

1.当社は、本サービスの提供、遅滞、変更、中止、停止、廃止その他本サービスに関連して契約者又は第三者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く提供できない状態が発生した場合、契約者は契約者が被った損害について、利用料金の1ヶ月分相当額を上限として、当社に対し当該損害の賠償を請求できるものとします。

2.前項の損害賠償の内容は、当社・契約者間で協議の上、当社が認めたものに限ります。なお、契約者が前項により当社に対し損害賠償請求できる期間は、当該損害の発生日から1ヶ月間が経過する日までとし、当該期間内に契約者が当該請求をしなかった場合は、契約者は、当社に対する損害賠償請求の権利を失うものとします。

 

第11章 秘密保持及び個人情報の管理

第25条(秘密保持)

1.当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の情報・秘密(以下、「秘密情報」といいます。)を、以下の各号の一に該当する場合を除き、第三者に対し公開しません。

(1)法令に基づき官公庁から開示を求められた場合。

(2)契約者が当社に対して事前に開示することについて承諾した場合。

(3)当社が本サービスを提供する上でやむを得ない事由があると当社が判断する場合。”

2.前項の規定にかかわらず、契約者の個人情報(住所、氏名、電子メールアドレスその他の記述等により特定の個人を識別することができる情報をいいます。)の取扱については、別途当社が定めるプライバシーポリシーに従うものとします。

 

 

 

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